| 日本国民又はパリ条約の同盟国の国民(パリ条約第三条の規定により同盟国の国民とみなされる者を含む。次項において同じ。) | 世界貿易機関の加盟国 |
| 世界貿易機関の加盟国の国民(世界貿易機関を設立するマラケシュ協定附属書一C第一条3に規定する加盟国の国民をいう。次項において同じ。) | パリ条約の同盟国又は世界貿易機関の加盟国 |
| 各年の区分 | 金額 |
| 第一年から第三年まで | 毎年一万三千円に一請求項につき千百円を加えた額 |
| 第四年から第六年まで | 毎年二万三百円に一請求項につき千六百円を加えた額 |
| 第七年から第九年まで | 毎年四万六百円に一請求項につき三千二百円を加えた額 |
| 第十年から第二十五年まで | 毎年八万千二百円に一請求項につき六千四百円を加えた額 |
| 納付しなければならない者 | 金額 | |
| 一 | 特許出願(次号に掲げるものを除く。)をする者 | 一件につき二万千円 |
| 二 | 外国語書面出願をする者 | 一件につき三万五千円 |
| 三 | 第百八十四条の五第一項の規定により手続をすべき者 | 一件につき二万千円 |
| 四 | 第百八十四条の二十第一項の規定により申出をする者 | 一件につき二万千円 |
| 五 | 特許権の存続期間の延長登録の出願をする者 | 一件につき七万四千円 |
| 六 | 出願審査の請求をする者 | 一件につき八万四千三百円に一請求項につき二千七百円を加えた額 |
| 七 | 誤訳訂正書を提出して明細書、特許請求の範囲又は図面について補正をする者 | 一件につき一万九千円 |
| 八 | 第七十一条第一項の規定により判定を求める者 | 一件につき四万円 |
| 九 | 裁定を請求する者 | 一件につき五万五千円 |
| 十 | 裁定の取消しを請求する者 | 一件につき二万七千五百円 |
| 十一 | 審判又は再審(次号に掲げるものを除く。)を請求する者 | 一件につき四万九千五百円に一請求項につき五千五百円を加えた額 |
| 十二 | 特許権の存続期間の延長登録の拒絶査定若しくは無効に係る審判又はこれらの審判の確定審決に対する再審を請求する者 | 一件につき五万五千円 |
| 十三 | 明細書、特許請求の範囲又は図面の訂正の請求をする者(その訂正の請求をすることにより、第百三十四条の三第四項の規定に基づき訂正審判の請求が取り下げられたものとみなされる場合を除く。) | 一件につき四万九千五百円に一請求項につき五千五百円を加えた額 |
| 十四 | 審判又は再審への参加を申請する者 | 一件につき五万五千円 |